こんにちは!現役で理学療法士をしているひよこです🐣
単位取得に追われて、忙しい毎日を過ごす理学療法士さんはかなり多いと思います
また、いつまでリハビリができるか不安な患者さまもいると思います
って気になる方は、ぜひ記事を参考にしてください!
できるリハビリの量が分かれば、対策も立てられるでしょう👍
この記事では以下の3点について記載しています。
・単位ってなに?
・単位の上限は?
・ひよこ🐣の考え
理学療法士の仕事のノルマについてまとめた記事もあります🙌
忙しさに追われて、職場が嫌になっている方は参考にして下さい👍
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単位ってなに?
まず、単位が何かということをおさらいしてみましょう!
学生のときは意識したことなかったですが、入職すると「単位」という言葉を使わない日はないかもしれません🙄
リハビリは医療保険の中で行われることがほとんどです
保険を適用させるためには国に定められた基準に従ってリハビリをすることが必要です
基準はいろいろありますが、診療の上でベースになっているのが「1単位20分」というものです
つまり、20分のリハビリをすれば、決められたお金を請求することができるんですね
リハビリも商売なので、時間を切り売りしている感じです🤓
療法士に決められた上限
理学療法士、作業療法士、言語療法士は無限に単位を取ることはできません😗
ちゃんと上限が決められています
朝から晩まで残業して単位を取り続けることはできないんですね🙄
単位の上限は?
1日:24単位
週:108単位
引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
療法士1人あたりの上限は⏫のように決められています
どちらも厚生労働省に決められている数字です😅
1単位20分なので24単位だとみっちり8時間働く形ですね
108単位MAXで取るなら、1日あたりの取得単位数は…
週4勤務→24単位
週5勤務→21.6単位
週6勤務→18単位
となります!
収益的には?
企業の収益的には療法士1人あたり、18単位を取れれば利益を確保できると言われています
脳血管疾患の理学療法(区分Ⅰ):245点(2,450円)で18単位を月20日取ることが出来れば、月88,2万円稼ぐことが出来ます
(加算も乗ることが多いと思うので、もう少し稼げると思いますが…🤔)
一般企業の人件費率が13%程度なので、理学療法士に月20万円渡すとなると、もうちょい稼いで欲しいくらいですね
よく18単位がノルマと言われる理由の一つですね👍
現場の忙しさ的には?
現場の忙しさ的には18単位であれば、全然仕事量的には許容範囲内という印象です😋
ちなみにひよこ🐣の勤務していた個人病院ではスケジュールを⏬のように組んでいました
・出勤(〜8:30)
・朝礼(8:30)
・情報収集(8:30〜8:40)
・午前中の診療(8:40〜12:00)
・カルテ業務(12:00〜12:30)
・昼休み(12:30〜13:30)
・午後の診療(13:30〜17:00)
・カルテ、その他の書類業務(17:00〜17:30)
・退勤(17:30)
診療以外の時間もしっかり確保できているので、ひよこ🐣は診療だけであれば残業することはないです🥳
ただ、職場によってはノルマが21単位であったり、その他の書類業務が多かったりもするでしょう
カルテ、添書、計画書、カンファ資料、新患・受け持ち患者様の情報収集、委員会、その他の雑務
ざっと⏫の業務はやらなきゃいけないですからね
色々と仕事が重なると大変な日もあるかもですね😅
患者さまの単位の上限は?
療法士に単位の上限があるように、患者さまにも上限があります
ここでは患者さまの単位の上限を説明します!
どれくらいの量リハビリができるの?
どれくらいの量リハビリできるかは患者さまの病名によって決まります
ですが、ベースは6単位と考えていいでしょう!
一部、9単位(3時間)までリハビリができる疾患もあります
・回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。)
・脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
・入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの
引用:PT-OT-ST.net
一応、令和6年の診療報酬改定で⏫のような文章が出ていますが、日本語とは思えない難解さですね😇
以前は、回復期病棟で9単位のリハビリができる要件がもっと緩かったんですが、厳しくなっちゃいました
変更の理由は回復期で6単位以上運動器疾患にリハビリをしてもADLに変化が少なかったからとされています😱
・回復期病棟or特定機能病院入院料を算定している運動器疾患以外の患者さま(施設の要件に当てはまれば)
・急性期の脳血管疾患(60日以内)
・早期歩行、ADLの自立等を目的にリハビリしている患者さま(がん・小児以外のリハビリテーション料(Ⅰ)を算定している方)
ひよこ🐣の解釈では⏫のようになります(間違っていたらごめんなさい🙇🏻♂️)
訪問看護のリハビリの場合だとまた違いがあります
・1回20分以上
・最大週6回まで
単位とは違う概念で○回とカウントするみたいです
また、1日60分を超えるようであれば算定が9割に減算されます
訪問看護でリハビリを提供する側からすると痛いですね😂
どれくらいの期間リハビリができるの?
どれくらいの期間リハビリできるかも患者さまの病名によって決まります
⏫のように決められています!
なので、骨折へのリハビリは150日まで、心疾患がある患者さまへのリハビリは150日、脳梗塞を発症した方には180日までと決められています
もし、これを超えるようなら月13単位の対応となります
20分✖️13単位なので1ヶ月で4時間20分ですね😓
ひよこ🐣の考え
だらだらと難しいことを書きましたが、最後にひよこの考えをまとめて終わりにします!
・1単位を大切にしたい
・割と時間はない
・リハビリの本質は忘れちゃダメ
この3つですね🙌
前述した通り、疾患別リハビリテーションの期間を過ぎてしまうと月13単位となって、リハビリの量が激減してしまいます
リハビリの量が減ってしまうと、「時間があればこれもやりたいのに…」となってしまうことも少なくないです
脳血管疾患のように180日もリハビリの期間があると、中だるみしてしまうこともあると思いますが、1日1日の価値は大きいと思います
あとは、単位数のノルマに追われるとリハビリの本質を忘れてしまいがちです
必要な人に、必要なだけ単位を提供する
これが、リハビリの本質だと思います👍
まだ全身状態が安定せず、起きることも制限されている方に1日9単位提供する
これから症状が回復する方に1日4単位しか提供出来ない
どちらも患者さまに合った単位が提供出来ているとは思えません
これはひよこ🐣尊敬するOTの竹林先生がXで投稿した内容です