こんにちは!現役で理学療法士をしているひよこです🐣
リハビリは量や質が求められます
個人的には量は正義なんじゃないかと最近は思うことが多いです🤔
量をいっぱい提供出来れば企業的にも大きな収益になりますからね😆
ただ、リハビリは1日MAX9単位と決められていて、9単位の算定にも条件があります


って気になる方は、ぜひ記事を参考にしてください!
この記事では以下の3点について記載しています。
・リハビリの単位って何?
・9単位を算定するための条件
・ひよこ🐣の考え

1単位あたりお値段についてまとめた記事もあります🙌
1回の介入の重要性を見直す機会になるかもしれないので気になる方は参考にして下さい👍
リハビリってどれくらいできるの?
患者さま1人に1日でどれくらいリハビリができるかは決まっています
条件に当てはまればMAX3時間までリハビリを算定できます
条件はあとからまとめていきますが、まずは大前提から説明していきますね😙
単位とは?
リハビリは医療保険の中で行われることがほとんどです
保険を適用させるためには国に定められた基準に従ってリハビリをすることが必要です
基準はいろいろありますが、診療の上で1番のベースになっているのが「1単位20分」というものです
つまり、20分のリハビリをすれば、決められたお金を請求することができるんですね💰

20分(1単位)リハビリすれば1単位分の値段が、40分リハビリすると2単位分のお金を算定できます💰
リハビリってどれくらいの時間できるの?
リハビリは患者さま1人あたり1日で出来る時間が決まっています

なんてことは出来ないんですよね
大体の場合、リハビリは1日6単位or9単位まで実施できます
1日2時間(6単位)or3時間(9単位)までしかリハビリをやっても算定出来ません
ただ、リハビリは量も質も必要なことが多いです
患者さまによりけりですが1日40分しかリハビリをやらないより、2~3時間やれた方がいい結果が出やすそうですよね🤔
ところが、誰でも9単位リハビリが出来る訳ではありません
現状の決まりだと条件に当てはまった人だけ9単位リハビリをできます
それ以外はMAX6単位の対応になります
(疾患別リハビリの期限が切れた場合には月13単位となりますが🙄)
9単位のための条件
9単位リハビリするためには条件が決まっています
基本は1日にできるリハビリの量は6単位なんですね🤔
条件を満たしたときだけ「9単位までリハビリを増やしてもいいよ」って決められているイメージです
・回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
・脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
・入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの
⏫は9単位リハビリするための条件です
誰にでも9単位リハビリを算定できる訳ではないんですね😌
入院料
回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
これが9単位リハビリをする1つの条件になっています
回復期病棟に入院していれば入院料は算定されています
(回復期病棟に入院できない疾患、回復期の期限が切れた方は入院料を算定できませんが…)
ちなみにですが、令和6年の診療報酬改定にて運動器の方は9単位算定できない決まりになりました
9単位算定してもADLの向上があんまり見込めなかったからとされています

急性期 の60日
脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
早期にリハビリを行う場合には9単位まで算定ができるようになっているようですね
ですが、脳血管疾患等という書かれ方にしっくりこない感じがしますよね😅
一応、疑義解釈資料に詳細が書かれています
(問 96)1日当たり実施単位数の上限が緩和される疾患のうち、「脳血管疾患等の急性発症 から60日以内の患者」とはいかなる患者を指すのか。
(答)特掲診療料の施設基準等告示別表九の四から九の七までに掲げる、各疾患別リハビリテーションの対象疾患のうち、急性発症したもの。
具体的には、心大血管疾患リハビリテーション料について急性心筋梗塞、狭心症発作その他の急性発症した心大血管疾患又はその手術後の患者、
脳血管疾患等リハビリテーション料について脳梗塞、脳出血、くも膜下出血その他の急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者及び脳腫瘍、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍その他の急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者、
運動器リハビリテーション料について上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺その他の急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者、
呼吸器リハビリテーション料について肺炎、無気肺、その他の急性発症した呼吸器疾患の患者及び肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後の患者をいう。
脳血管疾患等とずいぶん簡単に記載されていますが当てはまる疾患はかなり多いみたいですね😂
ポイントは廃用症候群が触れられていないことですかね
「廃用症候群とは?」をGoogleで調べると下のような回答でした
廃用症候群とは、不活発な生活や安静状態が続くことで、全身の機能が低下する状態です。生活不活発病とも呼ばれます

早期歩行の獲得
入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの
これも当てはまる患者さまには9単位までリハビリを算定することができます
ですが、書かれていることは結構ふんわりしている気がしています

疑義解釈では該当患者さまについて以下のように記載しています
急性期一般病棟等において行われる発症後早期のリハビリテーションが 提供された患者が該当する。
疾患としては前述した「脳血管疾患等の急性発症 から60日以内の患者」で示されている患者さまと同じみたいです
ですが、PT-OT-ST.NETでは早期歩行・ADLの自立等を目的としてリハビリをしているからと、9単位の算定をしたら返戻になったと記載している方もいます
このあたりは都道府県や地域によって違いがあるのかもしれません

早期歩行・ADLを条件に9単位を算定する場合には一度厚生局や自治体に確認する方が確実かもしれません😗
ひよこ🐣の考え
最後にひよこ🐣の考えをまとめていこうと思います
ここまでまとめた通り、9単位算定するための条件は決められています
ところが条件は3つともふんわりしているものばかりです
ひよこ🐣もこの記事を書くにあたって疑義解釈資料も目を通してみましたが、ふんわり感が拭えず首を傾げたくなるような内容もありました
なので、しっかりルールに則って9単位を算定するなら都道府県の厚生局への問い合わせや近隣の病院の知り合いとの情報共有が必要そうな気がしました

話は変わりますが、9単位算定の条件を読んでいてひよこ🐣は「早期のリハビリ介入に重きを置かれたルールだなぁ」と思いました
別記事でまとめていますが、政府の令和7年の予算編成大綱に理学療法士協会から⏬のような要望が出されていました
急性期のリハビリテーションの充実、人員配置
やはり、今後は急性期からの関わりが重要視されているのだと思います
急性期は大前提、リスク管理ができないとリハビリどころではなくなってしまいます
ニーズに合わせて現場の療法士も知識をアップデートしていきたいですね🙌